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求人票・募集要項の書き方

休日・休暇欄の書き方|年間休日数と有給取得率の伝え方

2026年8月31日 公開 ・ 約7分で読めます

求人票の休日・休暇欄は、応募者が待遇の実態を測る最重要項目の一つです。本記事では「完全週休2日制」と「週休2日制」の違い、年間休日数の考え方、有給休暇の取得義務や取得率の伝え方まで、中小企業の採用担当者がそのまま使える書き方とテンプレートを、法制度に沿って具体的に解説します。

なぜ休日・休暇欄で応募が決まるのか

応募者は給与と並んで休日・休暇を重視します。ここが曖昧だと「実際は休めないのでは」という不安を生み、応募前の離脱につながるため、母集団形成の段階で大きく効く項目です。

一方で、書き方を整えるだけで印象は大きく変わります。ただし盛るのではなく、実態を正確に伝えることが前提です。入社後に「聞いていた休みと違う」というギャップが生まれると、早期離職や内定辞退の原因になります。

「週休2日制」と「完全週休2日制」を混同しない

この2つは意味が異なります。「完全週休2日制」は毎週必ず2日休みがある制度を指し、「週休2日制」は月に1回以上2日休みの週があればよく、他の週は1日休みでも成立します。

毎週土日が休みなら「完全週休2日制(土日)」と明記します。実態と異なる表現は信頼を損ない、労働条件のトラブルにもつながるため、自社が本当にどちらなのかを確認してから記載してください。シフト制で曜日が固定されない場合は、その旨も併記します。

年間休日数は数字で明記し、法的な目安を押さえる

年間休日数は「多い・少ない」ではなく具体的な日数で書きます。応募者は他社と比較するため、数字がないだけで候補から外れることがあります。

法定労働時間は原則として週40時間・1日8時間です。一般に、1日8時間労働を前提にすると、この上限を守るための年間休日はおおむね105日前後が一つの目安とされます(1日の所定労働時間が短い場合は目安も変わります)。

記載前に、土日・祝日・年末年始・夏季休暇・その他の所定休日をすべて洗い出し、実際の合計日数を数えて記載しましょう。カレンダーで数えた実数がもっとも正確で、後のトラブルを防ぎます。

有給休暇の実態を正直かつ前向きに伝える

年次有給休暇は、入社から継続勤務6か月・全労働日の8割以上出勤で10日付与されるのが原則です(試用期間の有無に関わらず入社日から数えます)。また、年10日以上付与される従業員には、会社が年5日を確実に取得させる義務があります。

取得率や平均取得日数を出せる場合は数値で示すと実態が伝わります。厚生労働省の「就労条件総合調査」では業種別・企業規模別の平均が公表されているため、自社の数値と比較する材料になります。

数値を出しにくい場合でも、「年5日の取得義務に対応」「計画的付与制度あり」「時間単位・半日単位の取得可」など、取得を後押しする具体的な仕組みを書くと説得力が増します。

特別休暇・その他の休暇で差別化する

慶弔休暇、夏季・年末年始休暇、リフレッシュ休暇、産前産後休業、育児・介護休業などは応募者の関心が高い項目です。法定のもの(産前産後・育児介護休業など)と、会社独自の法定外休暇を区別して書くと誠実な印象になります。

制度があるだけでなく、実際に取得されている実績を一言添えると信頼につながります。「育児休業からの復帰実績あり」のように、事実に基づく範囲で具体化しましょう。

休日出勤・シフトの実態は隠さない

休日出勤の有無・頻度、振替休日や代休の扱い、割増賃金の考え方は、正直に書くほどミスマッチを防げます。時間外・休日労働をさせるには36協定の締結・届出が前提であり、繁忙期がある場合はその時期と対応も添えると誠実です。

一時的に応募数が減ることを恐れて実態を隠すと、入社後の早期離職を招きます。納得して応募した人が集まるほど、その後のオンボーディングも定着もスムーズになります。

そのまま使える記載テンプレート

【完全週休2日制の例】休日/完全週休2日制(土日)、祝日、年末年始(12/29〜1/3)、夏季休暇(3日)。年間休日120日。年次有給休暇は入社6か月後に10日付与、取得を推奨(年5日以上取得の実績あり)。

【シフト制の例】休日/シフト制(月9日・週休2日相当)、年間休日108日。希望休は月2日まで申請可。慶弔休暇・育児介護休業あり。

記載の最終確認として、労働条件通知書や就業規則と数字・表現が矛盾しないかを必ず照合してください。求人票と実際の条件がずれていると、信頼を失うだけでなく法的な問題にもなり得ます。

この記事のまとめ

  • 「完全週休2日制」と「週休2日制」は意味が異なる。実態に合った表現を使い、毎週2日休みなら前者を明記する。
  • 年間休日数は必ず数字で書く。1日8時間労働なら一般に年105日前後が法定上の目安とされる。
  • 有給は年5日の取得義務への対応、取得率や取得促進策まで書くと信頼が増す。
  • 特別休暇や休日出勤・シフトの実態も正直に書き、ミスマッチと早期離職を防ぐ。
  • 求人票の記載は労働条件通知書・就業規則と矛盾しないよう、数字と表現の整合を必ず確認する。

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よくある質問

年間休日数は最低何日と書けばよいですか?

法律で「年間◯日以上」と一律に定めた数字はありません。ただし一般に、1日8時間・週40時間の法定労働時間を守る前提では、年間休日はおおむね105日前後が一つの目安とされます。まずは自社の実際の休日をカレンダーで数え、正確な日数を記載しましょう。

有給休暇の取得率は求人票に書かなければいけませんか?

記載は義務ではありません。ただし取得率や平均取得日数を出せると実態が伝わり、信頼につながります。数値を出しにくい場合は、年5日の取得義務への対応状況や、計画的付与・時間単位取得など取得を促す具体的な取り組みを書く方法があります。

「週休2日制」と書くと問題になりますか?

表現自体は問題ありませんが、毎週必ず2日休みという意味ではない点に注意が必要です。毎週2日休みなら「完全週休2日制」と書きます。実態と異なる表現は避け、シフト制なら曜日が固定されない旨も併記しましょう。

休日出勤があると書くと応募が減りませんか?

一時的に応募数が減る場合はあります。しかし頻度や振替休日・代休、割増賃金の扱いまで具体的に書くことで、条件を理解して応募する母集団を形成でき、入社後のミスマッチや早期離職を防げます。

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