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労務・勤怠・休暇

介護休業とは?

読み方:かいごきゅうぎょう

意味

育児・介護休業法に基づき、要介護状態にある家族を介護するために労働者が取得できる休業。対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限に分割して取得できる。一定要件を満たせば雇用保険から介護休業給付金が支給される。

関連する用語

介護休業給付金 雇用保険 所定労働時間 法定労働時間 時間外労働 深夜労働 休憩時間 法定休日 法定外休日 振替休日 代休 時季指定権

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