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労務・勤怠・休暇

産前産後休業とは?

読み方:さんぜんさんごきゅうぎょう

別名:産休

意味

労働基準法に基づく母性保護の休業。産前は本人の請求により出産予定日前6週間(多胎は14週間)、産後は原則8週間の就業が制限される。産後6週間は本人の請求の有無にかかわらず就業させてはならない。健康保険から出産手当金が支給されうる。

関連する用語

労働基準法 出産手当金 健康保険 諸手当 所定労働時間 法定労働時間 時間外労働 深夜労働 休憩時間 法定休日 法定外休日 振替休日

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