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労務・勤怠・休暇

振替休日とは?

読み方:ふりかえきゅうじつ

別名:振休

意味

あらかじめ休日と定めた日を労働日とし、その代わりに別の労働日を休日とすること。事前に振り替えることで、もとの休日は労働日となり休日労働にあたらない。同一週内で振り替えれば割増賃金は原則不要だが、週をまたぐと時間外労働が生じる場合がある。

関連する用語

時間外労働 割増賃金 休日労働 所定労働時間 法定労働時間 深夜労働 休憩時間 法定休日 法定外休日 代休 時季指定権 時季変更権

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