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労務・勤怠・休暇

育児休業とは?

読み方:いくじきゅうぎょう

別名:育休

意味

育児・介護休業法に基づき、原則1歳未満の子を養育する労働者が申し出により取得できる休業。一定要件で1歳6か月または2歳まで延長できる。男女を問わず取得でき、期間中は一定要件のもと雇用保険から育児休業給付金が支給される。

関連する用語

育児休業給付金 介護休業 雇用保険 所定労働時間 法定労働時間 時間外労働 深夜労働 休憩時間 法定休日 法定外休日 振替休日 代休

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