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労務・勤怠・休暇

法定労働時間とは?

読み方:ほうていろうどうじかん

意味

労働基準法で定められた労働時間の上限で、原則として1日8時間・1週40時間。これを超えて労働させるには36協定の締結・届出と割増賃金の支払いが必要となる。所定労働時間はこの範囲内で各社が定め、両者を区別して管理することが実務上重要である。

関連する用語

所定労働時間 労働基準法 36協定 割増賃金 労働時間 時間外労働 深夜労働 休憩時間 法定休日 法定外休日 振替休日 代休

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