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求人票・募集要項の書き方

職業安定法の求人ルール|募集時に明示が必要な労働条件

2026年8月31日 公開 ・ 約7分で読めます

求人の募集では、職業安定法にもとづき、賃金や就業時間などの労働条件を求職者へあらかじめ明示する義務があります。本記事では、募集時に明示が必要な項目、2024年4月から加わった「変更の範囲」の明示、的確表示義務や違反時のリスクまで、中小企業の採用担当者が押さえるべき実務ポイントを整理します。

職業安定法が定める「募集時の労働条件明示」とは

職業安定法は、職業紹介や労働者の募集に関する基本ルールを定めた法律です。求人企業が労働者を募集するときは、賃金や労働時間などの労働条件を、求職者に対してあらかじめ明示する義務があります(職業安定法第5条の3)。これは採用活動の入口にあたる基本ルールです。

この明示義務は、ハローワーク、求人サイト、自社の採用ページ、SNSなど、募集の手段を問わず適用されます。有料・無料の求人媒体を使う場合も、自社が直接募集する場合も、求められる内容は同じです。

目的は、入社後に「聞いていた条件と違う」というトラブルを防ぎ、求職者が正しい情報で応募先を選べるようにすることです。条件を正確に示すことは、質の高い母集団形成や早期離職の防止にもつながります。

募集時に明示が必要な労働条件の項目

主に明示が必要とされるのは、業務内容、労働契約の期間、試用期間、就業場所、就業時間(始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日)、賃金、加入する社会保険・労働保険、募集者の氏名または名称などです。求人票や募集要項に、これらをもれなく記載しておくのが基本になります。

固定残業代を採用する場合は、基本給の額、固定残業代の額と対応する時間数、その時間を超えた分は別途割増賃金を支払う旨を明示します。あわせて、裁量労働制を採用する場合はその旨、派遣労働者として雇用する場合はその旨、受動喫煙を防止するための措置も明示の対象です。

賃金は「月給◯円」とだけ書くのではなく、基本給と各種手当を分けて示すのが望ましい書き方です。曖昧な表記は後述の的確表示義務の観点からも避け、下限額を示すなど具体的に記載します。

2024年4月から追加された「変更の範囲」などの明示事項

2024年4月1日以降、就業場所と業務内容については、入社時点の内容だけでなく「変更の範囲」も明示することが必要になりました。将来的な配置転換や職務変更でどの範囲まで変わりうるかを示すもので、変更が想定されない場合はその旨を記載します。

有期労働契約で募集する場合は、契約更新の有無や、更新する場合の基準に加え、通算契約期間または更新回数の上限(更新上限)を設けるときはその内容も明示の対象です。無期転換ルールとの関係でも、この点を明確にしておくことが重要になります。

これらは、労働契約を締結する際に必要となる労働基準法上の労働条件明示とも連動しています。募集段階の記載と契約段階の内容がずれないよう、両者を整合させて管理することが実務上の要点です。

明示の方法とタイミング

労働条件の明示は、原則として書面の交付によって行います。求職者が希望した場合は、電子メールやSNSのメッセージ機能など、出力して書面化できる電子的方法によることも認められています。口頭だけで済ませないことがポイントです。

明示するタイミングは、募集を開始する時点や求人を申し込む時点です。求人票・募集要項にあらかじめ記載しておき、応募者が最初に条件を確認できる状態にしておきます。

面接や選考の過程で当初の条件から変わる場合は、変更した内容を改めて明示する必要があります。この変更明示のルールについては次のセクションで整理します。

的確表示義務と労働条件の変更明示ルール

2022年10月の改正で、求人情報の的確な表示義務が明確化されました(職業安定法第5条の4)。虚偽の表示や、求職者に誤解を生じさせる表示は禁止され、掲載中の情報は正確かつ最新の内容に保つことが求められます。募集を終了したときや内容を変更したときは、速やかに更新・削除する運用が必要です。

当初に明示した条件と、実際に結ぶ労働契約の条件が異なる場合は、契約を締結する前に、変更した内容を求職者へ明示する義務があります。どの項目がどのように変わったのかを対比して示すなど、変更点が一目で分かる形で伝えるのが望ましい方法です。

ただし変更明示は、条件の安易な引き下げを正当化する仕組みではありません。原則は当初に明示した内容で契約することであり、変更する場合も合理的な範囲にとどめる姿勢が求められます。

違反時のリスクと中小企業が整えるべき実務チェック

虚偽の条件を提示して募集した場合などは、罰則(一般に6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金など)の対象となる場合があります。加えて、行政による指導や是正の対象となることもあり、企業の信用低下や内定辞退・早期離職にもつながりかねません。

実務では、求人票のテンプレートに明示項目のチェックリストを組み込むのが有効です。とくに固定残業代の内訳、就業場所・業務内容の「変更の範囲」、有期契約の更新上限は記載もれが起きやすい項目なので、公開前の確認手順に入れておきます。

複数の求人媒体を使う場合は、内容がずれないよう原本を一つ管理し、各媒体はそこから転記する運用にします。募集終了後の放置を防ぐルールもあわせて決めておくと、的確表示義務にも対応しやすくなります。

この記事のまとめ

  • 職業安定法により、募集の手段を問わず、賃金・就業時間・就業場所など主要な労働条件を求職者へあらかじめ明示する義務がある。
  • 2024年4月から、就業場所・業務内容の「変更の範囲」や、有期契約の更新上限も明示事項に加わった。
  • 求人情報には的確表示義務があり、虚偽や誤解を招く表示は禁止、内容は正確かつ最新に保つ必要がある。
  • 当初条件と実際の契約条件が異なる場合は契約前に変更内容を明示する。安易な条件引き下げの正当化にはならない。
  • 求人票テンプレートに明示項目のチェックリストを組み込み、固定残業代や変更の範囲の記載もれ、媒体間のズレを防ぐ。

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よくある質問

求人票の給与欄に「経験による」とだけ書いてもよいですか?

賃金は明示が必要な項目です。「応相談」「経験による」といった記載だけでは不十分とされる場合があり、一般には下限額を示すなど具体的に記載します。固定残業代を含む場合は、その額と対応時間などの内訳も明示が必要です。

面接で当初の求人票と違う条件を提示する場合はどうすればよいですか?

労働条件が当初の明示内容から変わる場合は、労働契約を締結する前に、変更した内容を求職者へ明示する義務があります。どの項目がどう変わったかを対比して示すなど、変更点が分かる形で伝えるのが望ましい対応です。

自社の採用ページやSNSでの募集にも職業安定法は適用されますか?

適用されます。労働条件の明示義務や的確表示義務は、募集の手段を問わず求められます。ハローワークや求人サイトだけでなく、自社サイトやSNSで直接募集する場合も同じ内容が必要です。

2024年4月から加わった「変更の範囲」は必ず書く必要がありますか?

就業場所と業務内容の変更の範囲は、2024年4月以降の明示対象です。将来の配置転換などで変わりうる範囲を示し、変更が想定されない場合はその旨を記載します。有期契約では更新上限を設ける場合その内容も明示します。

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