本文へスキップ
雇用契約・労働法

解雇予告手当とは?

読み方:かいこよこくてあて

意味

労働基準法第20条に基づき、30日前の解雇予告をせずに即時解雇する場合、使用者が労働者に支払う平均賃金30日分以上の金銭。予告日数が30日に満たない場合は不足日数分を支払う。予告と手当は併用できる。

関連する用語

労働基準法 解雇予告 平均賃金 解雇 諸手当 労働契約 雇用契約書 労働条件通知書 試用期間 有期労働契約 無期転換ルール 雇止め

求人を探す

「解雇予告手当」に関わる仕事を探すこともできます。

条件で求人を検索 エリアから探す 用語集トップ