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入社手続きの一覧|社会保険・雇用保険の流れと必要書類

2026年8月31日 公開 ・ 約7分で読めます

従業員の入社時、会社は雇用保険・社会保険の加入手続きに加え、税務・労務関連の届出を期限内に行う必要がある。本記事では手続きの一覧、必要書類、提出先、期限、実務上の注意点を整理し、抜け漏れなく進めるための流れを解説する。

入社手続き一覧|必要な手続きと届出先をまず把握する

従業員が入社した際、会社は雇用保険・社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入手続きに加え、税務・労務管理上の手続きを行う必要がある。主な手続きは、雇用保険被保険者資格取得届(ハローワーク)、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(年金事務所または健康保険組合)、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の受理(税務署への提出は原則不要)、住民税の特別徴収に関する手続き(市区町村)の4つに大別される。

手続きには期限があり、雇用保険は資格取得日の属する月の翌月10日まで、社会保険は資格取得の事実発生から5日以内が原則である。期限を過ぎても届出自体は可能だが、給与計算や保険証の発行が遅れ、本人が病院にかかれない等の不利益が生じる場合があるため、入社日当日から逆算して準備を進めることが望ましい。

入社前に回収しておくべき書類

入社日までに、雇用契約書(または労働条件通知書)への署名、扶養控除等申告書、マイナンバー確認書類、基礎年金番号またはマイナンバーが分かる書類、雇用保険被保険者証(転職者で交付済みの場合)、源泉徴収票(同年内に前職がある場合)を回収しておくと、その後の手続きがスムーズになる。

中途採用者からは前職の雇用保険被保険者番号を聞き取っておくと、雇用保険の資格取得届で「取得区分:再取得」として正確に処理できる。番号が不明な場合はハローワークで照会できるが、確認に日数を要することがあるため、母集団形成の段階から入社時の必要書類を候補者に案内しておくと後工程の手戻りを減らせる。

雇用保険の加入手続き

1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある従業員は、原則として雇用保険の被保険者となる(学生アルバイト等一部例外あり)。会社は「雇用保険被保険者資格取得届」を、資格取得日(入社日)の属する月の翌月10日までに管轄のハローワークへ提出する。

提出後、ハローワークから雇用保険被保険者証と資格取得等確認通知書が交付される。雇用保険被保険者証は退職時に本人へ渡す書類であるため、紛失しないよう人事側で一元管理しておくとよい。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入手続き

法人事業所(従業員数を問わず)や常時5人以上を雇用する一部の個人事業所は、社会保険の適用事業所となる。正社員はもちろん、一定の労働時間・日数を満たすパート・アルバイトも加入対象となる場合があるため、雇用契約の内容を個別に確認する必要がある。

会社は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を、事実発生(入社日)から5日以内に年金事務所(健康保険組合に加入している場合は組合にも別途届出)へ提出する。扶養家族がいる場合は「健康保険被扶養者(異動)届」も併せて提出する。

手続き完了後、健康保険証(または資格情報のお知らせ等)が交付されるまで一定期間かかることが一般にあるため、その間に医療機関を受診する可能性がある従業員には、資格取得証明が必要になる旨を案内しておくと安心である。

給与・税務関連の手続き

所得税の源泉徴収のため、入社時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらい、会社で保管する(税務署への提出は求められた場合のみ)。同一年内に前職がある中途採用者は、前職の源泉徴収票を年末調整の資料として回収しておく必要がある。

住民税については、前職で特別徴収(給与天引き)されていた従業員が続けて特別徴収を希望する場合、「給与所得者異動届出書」を通じて前職の会社・本人・市区町村と連携して引き継ぐ。普通徴収から特別徴収へ切り替える場合は、市区町村への届出により翌月以降の給与から控除を開始するのが一般的な流れである。

労務管理上あわせて確認すべき事項

試用期間を設ける場合は、就業規則や雇用契約書に期間と本採用の判断基準を明記し、口頭説明だけで済ませないようにする。試用期間中であっても社会保険・雇用保険の加入義務は原則として発生する点に注意が必要である。

残業が発生し得る場合は、36協定(時間外・休日労働に関する協定届)が届出済みであることを確認する。未締結・未届出のまま時間外労働をさせると労働基準法違反となるおそれがあるため、入社前に協定の有効期限を人事担当者が確認しておくことが望ましい。

手続き漏れを防ぐための実務上の工夫

入社手続きはハローワーク・年金事務所・市区町村と提出先が分かれ、期限もそれぞれ異なるため、チェックリスト化して入社日を起点にタスクと期限を一覧管理すると抜け漏れを防ぎやすい。特に中途採用が多い企業では、前職情報の確認漏れが資格取得届の記載ミスにつながりやすい。

手続きが完了した後は、オンボーディングの一環として、保険証の受け取り方法や給与天引き項目について本人に説明しておくと、入社直後の問い合わせ対応の工数を抑えられる。属人化を避けるため、手続きフローと必要書類は担当者が変わっても参照できる形で文書化しておくことが継続運用の観点から望ましい。

この記事のまとめ

  • 雇用保険は資格取得日の翌月10日まで、社会保険は事実発生から5日以内にそれぞれ届出が必要
  • 入社前に扶養控除等申告書・雇用保険被保険者番号・マイナンバー等を回収しておくと手続きがスムーズになる
  • 住民税は前職からの引き継ぎ(特別徴収)か新規切り替えかで手続きが異なる
  • 試用期間中でも社会保険・雇用保険の加入義務は原則発生し、加入を先延ばしにはできない
  • 提出先が複数機関にまたがるため、入社日起点のチェックリスト化が手続き漏れ防止に有効

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よくある質問

アルバイト・パートでも社会保険や雇用保険の手続きは必要ですか。

労働時間や雇用見込み期間などの条件を満たす場合は、アルバイト・パートであっても雇用保険・社会保険の加入対象となることが一般にあります。雇用契約の所定労働時間・日数を確認し、加入要件に該当するかを個別に判断する必要があります。

入社手続きの届出期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか。

期限を過ぎても届出自体は可能ですが、保険証の発行が遅れる、給与計算に影響が出るなどの不利益が生じる場合があります。気づいた時点で速やかに管轄のハローワークまたは年金事務所へ相談することが望まれます。

前職の雇用保険被保険者番号が分からない場合はどうすればよいですか。

本人に前職の雇用保険被保険者証や離職票を確認してもらうほか、それでも不明な場合は管轄のハローワークに照会することで確認できる場合があります。確認に日数を要することがあるため、入社が決まった時点で早めに依頼しておくとよいでしょう。

試用期間中の従業員も社会保険に加入させる必要がありますか。

試用期間であっても雇用契約上の労働条件が加入要件を満たしていれば、原則として社会保険・雇用保険の加入義務が発生します。試用期間を理由に加入を先延ばしにすることはできません。

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