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求人票・募集要項の書き方

勤務時間・シフトの書き方|残業時間の目安まで明示する方法

2026年8月31日 公開 ・ 約6分で読めます

求人票の勤務時間・シフト・残業の書き方は、応募数と入社後のミスマッチを大きく左右します。本記事では、職業安定法で明示が求められる勤務時間の基本項目、シフト制の書き方、残業時間の目安の示し方、固定残業代の記載ルールまで、中小企業がそのまま使える記入例つきで解説します。

なぜ勤務時間・残業の書き方で応募数と定着が変わるのか

求職者が求人票で必ず確認する項目のひとつが、勤務時間と残業の実態です。ここが曖昧だと「入社後の生活が想像できない」と感じられ、応募をためらう人が増え、母集団形成そのものが弱くなります。

一方で、実態より甘く見せる表現も逆効果です。入社後にギャップが表面化すると、ミスマッチによる早期離職や、選考途中での内定辞退につながります。正確さと具体性の両立こそが、自社に合う人を集める近道になります。

求人で明示すべき勤務時間の基本項目

職業安定法では、求人・募集の際に就業時間、休憩時間、休日、時間外労働の有無などの労働条件を明示することが求められています。まずは始業・終業時刻、休憩時間、1日の所定労働時間を具体的に書くことが出発点です。

労働基準法では、法定労働時間は原則として1日8時間・週40時間です。所定労働時間はこの枠内で設定するのが原則で、これを超えて働かせるには36協定の締結・届出が前提になります。

なお、試用期間中に勤務条件が異なる場合や、明示事項は法改正で拡充されているため、最新の要件を確認したうえで記載することをおすすめします。

シフト制・交替制勤務の書き方

シフト制は始業・終業が固定されないため、「これだけ」では伝わりません。早番・遅番などの想定パターンと各時間帯、1週間や1カ月あたりの勤務日数の目安を書くと、働き方が具体的にイメージできます。

1カ月単位・1年単位の変形労働時間制やフレックスタイム制を採用している場合は、その旨と対象単位を明示します。あわせて、希望シフトの提出締切や確定のタイミングなど、シフトの決め方まで書いておくと入社後のトラブルを防げます。

厚生労働省はシフト制で働く労働者の雇用管理に関する留意事項を示しています。一般に、勤務日数や労働時間の目安・下限などをできるだけ明確にしておくことが望ましいとされています。

残業時間の目安を正しく明示する方法

法的に求められるのは、時間外労働の「有無」の明示です。平均残業時間という数値そのものの明示は一般に義務ではありませんが、示すことで働き方のイメージが具体化し、ミスマッチや早期離職を減らす効果が期待できます。

書き方の例としては「時間外労働あり:月平均◯時間程度」といった形が分かりやすいです。繁忙期と通常期で差が大きい場合は、その差にも触れると誠実さが伝わります。ここで実態より少なく見せると、入社後の不信につながるため避けます。

前提として、残業には36協定が必要で、時間外労働には割増賃金が発生します。一般に法定時間外は2割5分(25%)以上、月60時間を超える部分は5割(50%)以上の割増が必要です。自社の運用が法令に沿っているかも、この機会に確認しておくと安心です。

固定残業代(みなし残業)を採用している場合の書き方

固定残業代(みなし残業代)を給与に含めている場合、「みなし残業代込み」とだけ書くのは不十分で、後のトラブルの原因になります。求人票では、一般に次の3点をセットで明示することが求められます。

(1) 固定残業代を除いた基本給の額、(2) 固定残業代の金額と、それが対応する時間外労働の時間数・計算方法、(3) 固定残業の時間を超えた分は別途、割増賃金を追加で支払う旨、の3点です。

たとえば「基本給20万円+固定残業手当4万円(時間外労働20時間分/超過分は別途支給)」のように、内訳と超過時の扱いまで書き切ることで、給与の透明性が高まり信頼につながります。

そのまま使える記入例テンプレート

【通常勤務の例】勤務時間:9:00〜18:00(休憩60分/実働8時間)/時間外労働:あり(月平均10時間程度、繁忙期は増加する場合あり)/休日:土日祝。

【シフト制の例】シフト制(1カ月単位の変形労働時間制)。早番7:00〜16:00・遅番12:00〜21:00(各休憩60分)。週4〜5日、月の希望シフトは前月20日までに提出。

【固定残業代ありの例】月給24万円(基本給20万円+固定残業手当4万円:時間外20時間分を含む)。20時間を超える時間外労働分は別途支給。

避けたい曖昧表現と改善例

「残業ほぼなし」「アットホームな職場」「やる気次第」といった主観的な表現は、受け取り方が人によって大きく異なり、入社後のギャップを生みます。数値と事実に置き換えるのが基本です。

たとえば「残業ほぼなし」は「時間外労働:月平均5時間程度」に、「シフトは応相談」は「週3日〜、時間帯は早番・遅番から選択可(面接時に調整)」に書き換えます。

ポイントは、求人票の内容と実際の労働条件を乖離させないことです。実態に沿った具体的な記載は、応募後の辞退や早期離職を減らし、オンボーディングの入り口をスムーズにします。

この記事のまとめ

  • 勤務時間は始業・終業・休憩・所定労働時間を具体的に書き、職業安定法で求められる明示事項を満たす。
  • シフト制は想定パターン・勤務日数の目安・決定方法まで書き、変形労働時間制を採用しているならその旨も明示する。
  • 残業は「有無」の明示が必須。加えて月平均◯時間など実態に沿った目安を書くとミスマッチと早期離職を減らせる。
  • 固定残業代は、基本給・対応する時間数と金額・超過分の追加支払いの3点を必ずセットで明示する。
  • 「残業ほぼなし」などの曖昧表現より数値と事実を。実態と乖離しない記載が定着と信頼につながる。

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よくある質問

求人票に残業時間の平均を必ず書かないといけませんか?

法的に必須なのは時間外労働の「有無」の明示です。平均残業時間の数値そのものの明示は一般に義務ではありませんが、示すことで働き方のイメージが具体化し、ミスマッチや早期離職を減らせるため、実態に沿った目安の記載が推奨されます。

固定残業代(みなし残業)を書くときの注意点は?

一般に、固定残業代を除いた基本給、固定残業代の金額と対応する時間数・計算方法、固定残業時間を超えた分は別途割増賃金を支払う旨、の3点をセットで明示する必要があります。「みなし残業込み」とだけ書くのは不十分で、トラブルの原因になります。

シフト制の場合、勤務時間はどこまで具体的に書くべきですか?

早番・遅番などの想定パターンと時間帯、週や月あたりの勤務日数の目安、シフトの決定方法(希望提出の締切や確定時期)まで書くと親切です。1カ月単位・1年単位の変形労働時間制やフレックスタイム制を採用している場合は、その旨も明示します。

求人票の条件と実際の労働条件が違っても問題ないですか?

求人時の条件と実際の労働条件が異なる場合は、一般に契約締結前に変更内容を明示する必要があります。安易に甘い条件を書くと、内定辞退や早期離職、行政からの指導につながる恐れがあるため、実態に沿った記載を徹底してください。

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