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内定・オファー・内定辞退防止

内定承諾書を提出した後に辞退する場合の手順

2026年8月31日 公開 ・ 約6分で読めます

内定承諾書を提出した後でも、内定辞退そのものは可能な場合が多いとされます。本記事では、辞退を決めた際の連絡順序、伝え方、提出済み書類の扱い、研修参加後の注意点まで、円満に進めるための具体的な手順を解説します。

内定承諾書提出後の辞退は法的に可能か

内定承諾書は、企業と労働者の間で労働契約が成立したことを示す書類として扱われることが多く、提出後の内定は「始期付解約権留保付労働契約」が成立していると解釈されるのが一般的である。ただし、民法の規定により、期間の定めのない労働契約は労働者側からの申し出であれば原則として2週間前の予告で解約できるとされており、承諾書を提出した後でも辞退そのものは可能である。

一方で、承諾書に法的拘束力があるかどうかと、辞退が信義則上望ましいかどうかは別の問題である。損害賠償を求められる可能性はゼロではないが、実際に認められるのは、入社直前の一方的な辞退で企業に具体的かつ重大な損害が生じた場合など限定的なケースにとどまる場合が多い。過度に恐れる必要はないが、誠実な対応は不可欠である。

辞退を決めたらまず何をすべきか

辞退の意思が固まったら、迷いを引きずらず、できるだけ早く企業側に連絡することが最優先である。連絡が遅れるほど、企業側は母集団形成をやり直す時間的余裕を失い、他の候補者への声掛けや配属計画の見直しが後手に回る。

連絡の前に、辞退理由を簡潔に説明できる形で整理しておくとよい。詳細な事情まで話す必要はないが、「他社の内定を承諾した」「家庭の事情で就業が難しくなった」など、一言で伝えられる程度に準備しておくと、電話やメールでのやり取りがスムーズになる。

連絡の順序と手段

辞退の連絡は、メールで済ませるのではなく、まず電話で直接伝えるのが望ましいとされる。担当者が不在の場合や大企業で採用担当窓口が別にある場合は、メールで一報を入れたうえで改めて電話するなど、状況に応じた組み合わせでよい。

電話がつながった場合は、内定への感謝を述べたうえで、辞退したい旨と簡単な理由を伝える。その後、書面での正式な辞退の意思表示を求められることもあるため、指示があればメールや書面でも重ねて連絡する。窓口が人事担当者と現場責任者に分かれている場合は、双方に連絡が行き渡っているかを確認しておくと、後日の行き違いを防げる。

内定承諾書や誓約書を提出済みの場合の追加対応

内定承諾書に加えて誓約書やアルバイト・研修参加の同意書などを提出している場合、辞退の連絡と合わせて、それらの書類の扱いについても確認する。企業によっては原本の返送や破棄の指示があるため、指示に従って対応する。

入社に伴う書類(雇用契約書の原本、健康診断結果、身元保証書など)を既に提出している場合は、返却の要否や個人情報の取り扱いについても質問しておくとよい。特に給与振込口座やマイナンバーなどの個人情報を提出済みの場合は、破棄・削除の対応状況を確認しておくと安心である。

内定式や研修に参加した後の辞退で注意すべき点

内定式や入社前研修にすでに参加している場合、企業側は入社を前提とした準備(配属先の決定、オンボーディング計画の作成、備品手配など)を進めていることが多く、辞退の連絡はより早期かつ丁寧に行う必要がある。

研修参加に伴い交通費や宿泊費などを企業側が負担している場合、返還を求められることがある。就業規則や研修参加時の同意書に返還条項があるかを確認し、不明な点があれば辞退の連絡時に合わせて確認しておくと、後のトラブルを避けやすい。

辞退の連絡で伝えるべき内容と避けたい対応

伝えるべき内容は、内定への感謝、辞退の意思、簡潔な理由、これまでの対応へのお詫びの4点でおおむね足りる。詳細な条件面の不満や他社比較などを長々と説明する必要はなく、簡潔にまとめる方が担当者の負担も少ない。

避けたいのは、連絡なしに音信不通になる、入社日直前や入社当日に連絡する、SNSや共通の知人を通じて間接的に伝える、といった対応である。これらは企業の採用活動に大きな支障を与えるだけでなく、同業界での評判にも影響しうるため、円満な辞退のためには直接かつ早めの連絡を徹底したい。

辞退後に確認しておきたいこと

辞退の連絡が受理された後は、提出済み書類の返却・破棄の状況、貸与物がある場合はその返却方法、辞退が正式に処理されたことの確認(受理メールの受領など)を行っておくと、後々の連絡漏れを防げる。

内定辞退が転職活動全体に与える影響は限定的だが、同じ業界・地域で再び接点が生じる可能性もゼロではない。感情的な行き違いを残さないよう、最後まで丁寧な対応を心がけることが、長い目で見た信用につながる。

この記事のまとめ

  • 内定承諾書提出後でも辞退は可能な場合が多いが、信義則上できるだけ早い連絡が求められる
  • 辞退の連絡はメールのみで済ませず、まず電話で直接伝えるのが望ましい
  • 誓約書や入社関連書類を提出済みの場合は、返却・破棄の要否を辞退連絡時に確認する
  • 内定式や研修に参加済みの場合は、費用返還の有無を就業規則や同意書で確認する
  • 音信不通や直前連絡は避け、感謝と簡潔な理由を添えて誠実に対応することが円満な辞退につながる

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よくある質問

内定承諾書を提出した後でも辞退はできますか。

可能な場合が多いとされています。承諾書の提出により労働契約が成立していると解釈されることが一般的ですが、期間の定めのない労働契約は労働者側からの申し出であれば原則として2週間前の予告で解約できるとされています。ただし信義則上、できるだけ早く誠実に連絡することが望ましいです。

辞退の連絡は電話とメールのどちらがよいですか。

まず電話で直接伝えるのが望ましいとされます。つながらない場合はメールで一報を入れたうえで、改めて電話や書面で正式に伝える組み合わせも一般的です。

辞退すると損害賠償を請求されることはありますか。

理論上はゼロではありませんが、実際に認められるのは入社直前の一方的な辞退で企業に具体的かつ重大な損害が生じた場合など、限定的なケースにとどまる場合が多いとされています。過度に恐れる必要はありませんが、早期かつ誠実な連絡が重要です。

研修参加後に辞退する場合、費用を返還する必要がありますか。

企業が研修参加時の交通費や宿泊費を負担していた場合、就業規則や同意書の内容によっては返還を求められることがあります。辞退の連絡時に確認しておくとよいでしょう。

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