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労務・勤怠・休暇

特別条項付き三六協定とは?

読み方:とくべつじょうこうつきさぶろくきょうてい

別名:36協定特別条項、特別条項

意味

通常の三六協定の限度時間(原則月45時間・年360時間)を超えて時間外労働をさせる必要がある場合に、臨時的な特別の事情に限って上限を延長できる特約付きの協定。年720時間以内、単月100時間未満、複数月平均80時間以内等の絶対的上限を守る必要がある。

関連する用語

時間外労働 三六協定 所定労働時間 法定労働時間 深夜労働 休憩時間 法定休日 法定外休日 振替休日 代休 時季指定権 時季変更権

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