労務・勤怠・休暇
特別条項付き三六協定とは?
読み方:とくべつじょうこうつきさぶろくきょうてい
別名:36協定特別条項、特別条項
意味
通常の三六協定の限度時間(原則月45時間・年360時間)を超えて時間外労働をさせる必要がある場合に、臨時的な特別の事情に限って上限を延長できる特約付きの協定。年720時間以内、単月100時間未満、複数月平均80時間以内等の絶対的上限を守る必要がある。
読み方:とくべつじょうこうつきさぶろくきょうてい
別名:36協定特別条項、特別条項
通常の三六協定の限度時間(原則月45時間・年360時間)を超えて時間外労働をさせる必要がある場合に、臨時的な特別の事情に限って上限を延長できる特約付きの協定。年720時間以内、単月100時間未満、複数月平均80時間以内等の絶対的上限を守る必要がある。
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