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労務・勤怠・休暇

時季変更権とは?

読み方:じきへんこうけん

意味

労働者が指定した年次有給休暇の取得時季について、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、使用者が他の時季に変更できる権利。労働基準法に定めがある。単に忙しいだけでは認められず、代替要員の確保困難など客観的な事情が必要とされる。

関連する用語

年次有給休暇 労働基準法 所定労働時間 法定労働時間 時間外労働 深夜労働 休憩時間 法定休日 法定外休日 振替休日 代休 時季指定権

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