本文へスキップ
労務・勤怠・休暇

時季指定権とは?

読み方:じきしていけん

意味

年次有給休暇を、労働者がいつ取得するか自ら指定できる権利。労働者が請求した時季に与えるのが原則である。これに対し使用者は、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、他の時季に変更できる時季変更権を持つ。

関連する用語

年次有給休暇 時季変更権 所定労働時間 法定労働時間 時間外労働 深夜労働 休憩時間 法定休日 法定外休日 振替休日 代休 計画年休

求人を探す

「時季指定権」に関わる仕事を探すこともできます。

条件で求人を検索 エリアから探す 用語集トップ