労務・勤怠・休暇
時季指定権とは?
読み方:じきしていけん
意味
年次有給休暇を、労働者がいつ取得するか自ら指定できる権利。労働者が請求した時季に与えるのが原則である。これに対し使用者は、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、他の時季に変更できる時季変更権を持つ。
読み方:じきしていけん
年次有給休暇を、労働者がいつ取得するか自ら指定できる権利。労働者が請求した時季に与えるのが原則である。これに対し使用者は、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、他の時季に変更できる時季変更権を持つ。
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