労務・勤怠・休暇
法定休日とは?
読み方:ほうていきゅうじつ
意味
労働基準法で定められた休日で、使用者は原則として毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない。法定休日に労働させる場合は35%以上の割増賃金が必要となる。これを超えて設ける休日は法定外休日(所定休日)と呼ばれる。
読み方:ほうていきゅうじつ
労働基準法で定められた休日で、使用者は原則として毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない。法定休日に労働させる場合は35%以上の割増賃金が必要となる。これを超えて設ける休日は法定外休日(所定休日)と呼ばれる。
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