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労務・勤怠・休暇

法定休日とは?

読み方:ほうていきゅうじつ

意味

労働基準法で定められた休日で、使用者は原則として毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない。法定休日に労働させる場合は35%以上の割増賃金が必要となる。これを超えて設ける休日は法定外休日(所定休日)と呼ばれる。

関連する用語

労働基準法 法定外休日 割増賃金 所定労働時間 法定労働時間 時間外労働 深夜労働 休憩時間 振替休日 代休 時季指定権 時季変更権

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