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労務・勤怠・休暇

介護休暇とは?

読み方:かいごきゅうか

意味

育児・介護休業法に基づき、要介護状態の家族の介護や世話のために取得できる休暇。対象家族1人につき年5日、2人以上は年10日を上限とする。介護休業とは別に、通院の付き添いなど短期的な用事に対応するための制度で、時間単位で取得できる。

関連する用語

介護休業 所定労働時間 法定労働時間 時間外労働 深夜労働 休憩時間 法定休日 法定外休日 振替休日 代休 時季指定権 時季変更権

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