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求人票・募集要項の書き方

給与欄の書き方|月給・年収・モデル年収の正しい記載方法

2026年8月31日 公開 ・ 約7分で読めます

給与欄は応募数を左右する一方で、書き方を誤ると入社後のミスマッチや早期離職を招きます。本記事では、職業安定法が求める明示事項を踏まえ、月給の内訳、固定残業代、年収・モデル年収の正しい書き方を、中小企業がそのまま使える具体例とともに解説します。誤解を防ぎながら魅力も伝える給与欄の作り方がわかります。

給与欄で最低限守るべき法的ルール

労働者を募集する際は、職業安定法により賃金を明示する義務があります。明示すべき主な内容は、賃金額(一定の幅による記載も可能)、固定残業代を採用する場合はその内容、そして試用期間中に給与などの条件が異なる場合はその旨です。

2018年施行の改正職業安定法では、固定残業代の明示が明確化されました。あわせて、当初明示した労働条件を変更・追加・削除する場合には、その内容を求職者に明示する義務も定められています。

実態と異なる好条件で募集し、入社時に引き下げる行為は、虚偽の条件提示としてトラブルや行政指導の対象となる場合があります。募集条件と実際の労働条件は一致させることが前提です。

月給は「基本給+手当」に分けて書く

「月給25万円」とだけ書くと、応募者は基本給・固定残業代・各種手当の区別ができません。基本給、役職手当、資格手当、通勤手当などを項目ごとに分けて記載しましょう。

賞与や昇給、退職金の算定基礎が基本給である企業は多く、基本給が低いと将来の待遇に影響します。そのため応募者は月給の総額だけでなく内訳を重視します。内訳を開示することは、誠実さのアピールにもなります。

手当を書く場合は、支給の対象者や上限もあわせて示します。「通勤手当(上限月2万円)」「資格手当(対象資格保有者に月5千円〜)」のように条件を添えると、入社後の認識違いを防げます。

固定残業代(みなし残業)の正しい書き方

固定残業代(みなし残業代)を採用する場合、一般に次の3点の明示が求められます。1つ目は固定残業代を除いた基本給の額、2つ目は固定残業代の金額とそれが何時間分の残業に相当するか、3つ目は固定残業時間を超えた分は別途割増賃金を支払う旨です。

例えば「月給25万円(基本給20万円+固定残業代5万円/時間外30時間分)。30時間を超える時間外労働は別途支給」のように書きます。この3点が欠けると、応募者は実質の基本給を把握できず、不信につながります。

固定残業時間の設定を大きくしすぎると、警戒されやすい点にも注意が必要です。時間外労働の限度時間は36協定の原則で月45時間とされており、これに近い、あるいは超える固定残業時間は、長時間労働を前提とする職場と受け取られる場合があります。

年収・モデル年収は前提条件をセットで示す

モデル年収は、前提条件を添えて初めて意味を持ちます。「モデル年収420万円(入社3年目・主任クラス・月20時間程度の時間外・賞与年2回の実績を含む)」のように、役職、勤続年数、標準的な残業時間、賞与実績などの前提を明記します。

好条件の一例だけを切り出し、達成が難しい金額を大きく見せると、応募者の期待値が過度に上がります。入社後のギャップは内定辞退や早期離職の原因になり、母集団形成の質もかえって下がります。

年収を示す場合は、その金額に固定残業代や賞与(業績により変動する部分)が含まれるかどうかも明示しましょう。含まれる前提を隠したまま総額だけを強調すると、実態との差が信頼を損ないます。

給与の幅と最低賃金の注意点

「月給20万〜35万円」のように幅を出す場合、上限は経験者採用の一例で実際はほぼ下限、という運用は避けます。幅を示すなら、経験・スキル・前職給与などの何で金額が決まるのか、その根拠を添えると納得感が生まれます。

下限額は、勤務地の地域別最低賃金を下回ってはなりません。一般に、固定残業代など時間外割増に当たる部分は最低賃金の計算に算入されないため、固定残業代を除いた基本給を時給換算して最低賃金と比較することが必要です。

幅が広すぎると「結局いくらもらえるのか」が伝わらず、応募をためらわせます。幅を使うほど、応募段階での条件のすり合わせが重要になります。

賞与・昇給・諸手当を誤解なく伝える

「賞与年2回」とだけ書くと、支給が確約されていると誤解されがちです。「賞与年2回(業績により変動)」「昨年度実績◯ヶ月」のように前提を添えます。実績を記載する場合は、必ず事実に基づいた数値にとどめます。

昇給も同様に、「昇給年1回(業績・人事評価による)」のように条件を明記します。確約できない項目を断定的に書くと、後の不満やトラブルの火種になります。

「各種手当あり」という表現は情報量がほぼゼロです。通勤手当、住宅手当、家族手当、資格手当など、実際に支給する手当を具体的に列挙するほうが、応募者にとって比較しやすく訴求力も高まります。

NG例と改善例で見る書き換えのポイント

NG例は「月給30万円以上、各種手当・賞与あり、頑張り次第で年収500万円も可能!」です。基本給と固定残業代の内訳が不明で、手当や賞与の条件もわからず、年収の数字も根拠のない煽りに見えてしまいます。

改善例は「月給30万〜35万円(基本給24万円+固定残業代6万円/時間外35時間分、超過分は別途支給。金額は経験・スキルにより決定)。賞与年2回(業績により変動、昨年度実績計2.5ヶ月)。通勤手当・資格手当あり」のように、内訳と条件を具体化します。

書き換えの軸は、総額を大きく見せることではなく、内訳と前提を開示して認識のズレをなくすことです。誠実な給与欄は、選考後半のミスマッチを減らし、入社後のオンボーディングも円滑にします。

この記事のまとめ

  • 給与欄は「基本給・手当・固定残業代」に分けて内訳を示すと、誤解と早期離職を防げる。
  • 固定残業代を採用するなら、基本給の額・金額と対応時間数・超過分の別途支給の3点明示が必要(一般に法的要請)。
  • モデル年収は役職・勤続年数・残業・賞与実績などの前提とセットで初めて意味を持つ。
  • 給与の幅を出すときは決定の根拠を添え、下限が地域別最低賃金を下回らないか確認する。
  • 募集条件と実際の労働条件を一致させ、実態と異なる好条件で釣らない。

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よくある質問

求人票の「月給」に固定残業代を含めてもよいですか?

含めること自体は可能です。ただし含める場合は、固定残業代を除いた基本給の額、固定残業代の金額と対応する残業時間数、超過分は別途支給する旨の3点を明示する必要があります(一般に職業安定法上の要請)。総額だけを大きく見せて内訳を書かないと、入社後のミスマッチや不信につながります。

モデル年収は必ず書いた方がよいですか?

必須ではありませんが、応募者は将来の見通しを知りたいため、前提条件を添えて書くと訴求力が高まります。役職・勤続年数・標準的な残業時間・賞与実績などの前提を明記し、達成が難しい好条件の一例だけを切り出さないことが重要です。

給与の幅(下限〜上限)はどのくらいまで許容されますか?

法律上の明確な上限はありません。ただし幅が広すぎると「実際はいくらか」が伝わらず、母集団形成の質を下げます。幅を出す場合は、経験・スキルなど何で金額が決まるのかの根拠を添え、下限が勤務地の地域別最低賃金を下回らないよう確認してください。

募集時に示した給与より低い金額で採用するのは問題ありますか?

当初明示した労働条件を変更する場合は、変更内容を求職者に明示する義務があり(2018年の職業安定法改正)、実態と異なる好条件で募集する行為はトラブルや行政指導の対象となる場合があります。原則として、募集条件と実際の労働条件は一致させるべきです。

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