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雇用契約・労働法・コンプライアンス

従業員の休職制度の作り方|私傷病休職の期間・復職・自然退職

2026年8月31日 公開 ・ 約7分で読めます

休職制度は法律上の義務ではないが、私傷病で働けなくなった従業員への対応を誤ると解雇トラブルに発展しやすい。本記事では休職期間の設計、復職判断の基準、休職期間満了時の自然退職規定の定め方まで、就業規則に落とし込める形で解説する。

休職制度とは何か|法定義務ではなく会社が定める任意制度

休職制度は、労働基準法などの法律で企業に設置が義務づけられているものではない。私傷病(業務外のケガや病気)により働けなくなった従業員を、解雇せずに一定期間雇用関係を維持したまま療養させるために、会社が任意で就業規則に定める制度である。制度がない会社では、私傷病による長期の労務提供不能がそのまま普通解雇の検討対象になりかねず、従業員側にも会社側にも大きなリスクが残る。

中小企業では休職制度そのものが未整備であったり、規定はあっても運用ルールが曖昧なまま放置されているケースが少なくない。休職・復職・自然退職の一連の流れを就業規則に明文化しておくことは、メンタルヘルス不調者が増えている昨今、労務トラブルの予防と従業員の安心確保の両面で重要な備えになる。

休職期間の定め方|勤続年数別の設計と起算日の明確化

休職期間は法律上の上限・下限がなく、会社が自由に設計できる。中小企業では、勤続年数に応じて「勤続1年未満は休職対象外」「勤続1年以上3年未満は3か月」「勤続3年以上は6か月」といった段階設計にする例が一般に見られる。長すぎる期間は人員計画上の負担になり、短すぎる期間は療養やリワーク支援の時間が不足し復職率を下げる要因になり得るため、自社の職種構成や欠員時の代替体制も踏まえて設定する。

起算日をいつにするかも明文化が必要である。医師の診断書提出日、欠勤が連続した一定日数(例:14日や30日連続欠勤)を超えた日など、起算のトリガーを就業規則に具体的に書いておかないと、休職の開始時点をめぐって従業員側と認識がずれ、後の紛争の火種になる。

休職期間中の賃金の扱い(無給が一般的だが、社会保険料の従業員負担分の扱いは事前に説明しておく)、傷病手当金(健康保険から支給される制度)の案内、休職を分割して複数回取得できるか、同一傷病での再休職を通算するかどうかも、あわせて規定しておく必要がある。

休職開始の手続き|診断書の取得と本人・主治医とのやり取り

休職を開始する際は、医師の診断書の提出を求めるのが一般的である。診断書には傷病名の詳細まで求めず、就労可否の見込みと療養に必要な期間の目安が分かる内容で足りるとする運用が実務上多い。プライバシーへの配慮から、診断名等の取得目的を明確にし、取得した情報は限られた担当者のみが扱うなど、社内での情報管理ルールもあわせて定めておく。

休職中は会社と従業員の連絡窓口を一本化し、療養に支障のない範囲で定期的な状況確認を行う。連絡の頻度や方法(メール・電話・面談)をあらかじめ本人と合意しておくと、放置による関係悪化や、逆に過度な連絡による療養妨害という両極端を避けやすい。

復職の判断基準|「治癒」の考え方と主治医・産業医の意見

復職の可否は、判例上「従前の職務を通常程度に行える健康状態に回復したこと(治癒)」を基準とする考え方が広く採られている。単に「出社できる」だけでなく、休職前の職務を通常レベルで遂行できるかどうかが判断の軸になる。主治医の診断書だけで即復職を認めるのではなく、産業医がいる場合は産業医の意見も踏まえて会社が最終判断を行う体制が望ましい。

職種によっては、フルタイム勤務にいきなり戻すのではなく、短時間勤務や軽作業から始める「試し出勤」「リハビリ出勤」を制度として設けている会社もある。試し出勤の位置づけ(休職期間に含めるか、賃金は発生するか、労災の扱いはどうするか)は事前に就業規則や運用ルールで整理しておかないと、復職判定の場面で判断が割れやすい。

メンタルヘルス不調からの復職では、主治医と産業医の判断が一致しないことも珍しくない。会社としては、産業医面談を必須のステップとして就業規則に位置づけ、最終的な復職可否の決定権が会社にあることを明記しておくと、判断プロセスが恣意的にならず説明もしやすい。

自然退職(休職期間満了)の定め方|就業規則への明記が前提

休職期間が満了しても復職できない場合に雇用契約を終了させる「自然退職」規定は、就業規則に明記して初めて有効に機能する。就業規則に定めがないまま満了時に一方的に退職扱いとすると、解雇として争われるリスクがある。「休職期間満了時に治癒していない場合は、期間満了をもって自然退職とする」旨を明記し、解雇ではなく自然退職である位置づけを明確にしておくことが重要である。

満了間際になって急に退職扱いを通知すると、本人の受け止めや対応準備が追いつかず、トラブルに発展しやすい。満了の1〜2か月前から復職見込みの確認を行い、復職困難と見込まれる場合は早めに本人・家族・主治医と状況を共有するなど、段階を踏んだ運用が現実的である。

自然退職か解雇かで、離職票の離職理由や失業給付の扱いが変わる場合があるため、退職手続きの際は本人への説明と書面での通知内容を丁寧に行う。判断に迷うケースでは、社会保険労務士など専門家への確認を挟むと安全である。

休職と採用・人員計画の接続|欠員対応と復職後の配置

休職者が出ると、その業務を誰がどう引き継ぐかという人員計画の問題が同時に発生する。短期の欠員であれば既存メンバーへの業務再配分や応援体制で対応し、長期化が見込まれる場合は有期雇用や派遣での代替要員確保、あるいは新規採用による母集団形成の検討が必要になる。休職制度と欠員対応のフローをセットで整理しておくと、突発的な休職発生時にも慌てずに動ける。

復職後は、休職前と全く同じ職務・部署に戻すのが原則だが、健康状態や本人の希望によっては配置転換を検討する場合もある。復職直後は試用期間中の新入社員と同様に、オンボーディングに近い形での業務の再習熟支援(業務マニュアルの再確認、段階的な業務量調整)を行うと、再休職のリスクを減らしやすい。

この記事のまとめ

  • 休職制度は法律上の設置義務がないため、休職期間・復職基準・自然退職の3点を就業規則に明記しておくことが労務トラブル予防の前提になる
  • 休職期間は勤続年数に応じた段階設計が一般的で、起算日のトリガー(診断書提出日や連続欠勤日数)も明文化しておく
  • 復職判断は主治医の診断書のみに頼らず、産業医の意見も踏まえて『休職前の職務を通常程度に行えるか』を基準に会社が判断する体制が望ましい
  • 休職期間満了時の自然退職は、就業規則への明記があって初めて解雇と区別され有効に機能する
  • 休職発生時は欠員対応・人員計画とセットで動く体制を事前に整理し、復職後は段階的な業務再習熟支援を行うと再休職リスクを抑えやすい

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よくある質問

休職制度は必ず作らなければいけませんか。

法律上の設置義務はありません。ただし制度がないと、私傷病で働けなくなった従業員への対応が普通解雇の検討に直結しやすく、会社・従業員双方のリスクが高まります。従業員規模にかかわらず、就業規則に休職・復職・自然退職の一連の流れを定めておくことが実務上推奨されます。

休職期間はどのくらいの長さにすればよいですか。

法律上の基準はなく、勤続年数に応じて3か月〜1年程度の範囲で段階的に設計する例が中小企業では一般に見られます。長すぎると人員計画上の負担になり、短すぎると療養や復職準備の時間が不足するため、自社の代替体制や職種構成を踏まえて設定することが重要です。

復職の可否は誰がどう判断すればよいですか。

主治医の診断書だけで即座に判断せず、産業医がいる場合はその意見も踏まえたうえで、最終的には会社が復職の可否を判断する体制が望ましいとされます。判断基準は『休職前の職務を通常程度に行える状態に回復したか』を軸に、就業規則で復職判定のプロセスをあらかじめ明記しておくと運用がぶれません。

休職期間が満了しても復職できない場合、解雇にすべきですか。

就業規則に『休職期間満了時に治癒していない場合は自然退職とする』旨を明記していれば、解雇ではなく自然退職として整理できます。規定がないまま一方的に退職扱いにすると解雇として争われるリスクがあるため、規定の明記と、満了前からの段階的な本人への説明が重要です。

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