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労務・勤怠・休暇

出生時育児休業とは?

読み方:しゅっせいじいくじきゅうぎょう

別名:産後パパ育休

意味

育児・介護休業法に基づき、子の出生後8週間以内に最大4週間(28日)まで取得できる育児休業。2回まで分割取得でき、労使協定があれば一定範囲で休業中の就業も可能。通常の育児休業とは別枠で取得できる。産後パパ育休とも呼ばれる。

関連する用語

労使協定 育児休業 介護休業 所定労働時間 法定労働時間 時間外労働 深夜労働 休憩時間 法定休日 法定外休日 振替休日 代休

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