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労務・勤怠・休暇

時間単位年休とは?

読み方:じかんたんいねんきゅう

意味

労使協定を結ぶことで、年次有給休暇を1時間単位で取得できるようにする制度。労働基準法に基づき、年5日を上限として付与できる。通院や子の学校行事など短時間の用事に活用され、時間単位での柔軟な休暇取得を可能にする。

関連する用語

年次有給休暇 労働基準法 労使協定 所定労働時間 法定労働時間 時間外労働 深夜労働 休憩時間 法定休日 法定外休日 振替休日 代休

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