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労務・勤怠・休暇

特別休暇とは?

読み方:とくべつきゅうか

意味

法律上の義務ではなく、会社が就業規則等で独自に定める休暇。慶弔休暇、リフレッシュ休暇、夏季休暇、病気休暇などが含まれる。付与条件や日数、有給・無給の別は各社が任意に設定する。法定休暇と区別して管理される。

関連する用語

就業規則 慶弔休暇 所定労働時間 法定労働時間 時間外労働 深夜労働 休憩時間 法定休日 法定外休日 振替休日 代休 時季指定権

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