労務・勤怠・休暇
年5日の年次有給休暇取得義務とは?
読み方:ねんいつかのねんじゆうきゅうきゅうかしゅとくぎむ
別名:年5日取得義務
意味
働き方改革関連法により導入された、使用者が年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日は時季を指定して取得させなければならない義務。労働者の請求や計画的付与で取得した日数は5日から差し引かれる。違反には罰則がある。
読み方:ねんいつかのねんじゆうきゅうきゅうかしゅとくぎむ
別名:年5日取得義務
働き方改革関連法により導入された、使用者が年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日は時季を指定して取得させなければならない義務。労働者の請求や計画的付与で取得した日数は5日から差し引かれる。違反には罰則がある。
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